○黒川地域行政事務組合事務所の位置を定める条例
平成3年4月1日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合事務所の位置を、次のとおり定める。
黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
附則
(施行期日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年2月13日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。
○黒川地域行政事務組合事務所の位置を定める条例
平成3年4月1日
条例第8号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第4条第1項の規定に基づき、黒川地域行政事務組合事務所の位置を、次のとおり定める。
黒川郡大和町吉岡字下町15番地の1
附則
(施行期日)
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第1号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成9年2月13日から施行する。
附則(平成29年条例第5号)
この条例は、平成29年10月1日から施行する。