○黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会の組織及び運営に関する規則
平成18年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会の委員の定数等を定める条例(平成18年条例第9号)第2条の規定により、黒川地域行政事務組合障害支援区分認定審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審査及び判定)
第2条 審査会は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく、介護給付費等の支給申請に係る障害者等の障害支援区分及び介護給付費等の支給の要否に関する審査及び判定(以下「審査判定」という。)を行うものとする。
(合議体の数)
第3条 審査会の審査判定を取り扱う合議体(以下「合議体」という。)の数は、2合議体とする。
(1合議体の委員数)
第4条 合議体は、委員5人をもって組織する。ただし、会長が特に必要があると認める場合は、7名とすることができる。
(合議体の招集)
第5条 合議体の会議は、審査会の会長が招集する。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、理事会が別に定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。